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学校法人香蘭女学校維持後援会会則が変更になりました
学校法人 香蘭女学校維持後援会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は香蘭女学校維持後援会と称し、事務局を東京都品川区旗の台5丁目 22番21号学校法人香蘭女学校内に置く。
(目的)
第2条 本会は学校法人香蘭女学校(以下「本法人」という)の教育・運営方針を 尊重し、教育環境の充実及び維持発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育研究を後援する事業
(2) 校舎建設及び補修に関する資金を後援する事業
(3) 築山を含めた環境維持を後援する事業
(4) 会員相互の親睦交歓をはかる事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会員は次の者をもって構成する。
(1) 個人会員 香蘭女学校(以下「本校」という)の関係者及び一般有志で本会の趣旨に賛同 し、個人会員の会費を納めた者。
(2) 終身会員 本校の関係者及び一般有志で本会の趣旨に賛同し、終身会員の会費を納めた者。
(3) 法人会員 本会の趣旨に賛同し、法人会員の会費を納めた法人。
(会費)
第5条 本会会員は、次の会費を本法人に納める。
(1) 個人会員の年会費は、一口5、000円以上とする。
(2) 終身会員は、一口10万円以上とする。また、個人会員で年会費の累積が 10 万円以上となった者とする。
(3) 法人会員の年会費は、一口5万円以上とする。
第6条 前条の会費以外に納入される本会への寄付金も随時受け入れる。
第 7 条 第 5 条、第6条の会費、寄付金は、本法人に帰属し特別会計をもってこれを 管理する。
(役員及び顧問)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 常任役員、顧問 若干名
(4) 監事 3名
(5) 企画運営委員 相当数 法人理事長は本会の常任顧問となる。
(役員及び顧問の委嘱)
第10条
(1)会長は本法人理事長が委嘱する。
(2)他の役員は会長が委嘱する。
(3)副会長は、校長、校友会会長、父母の会会長とする。
(4)会長は顧問若干名を委嘱することができる。
(役員及び顧問の職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表して会務を統括し、常任役員会及び企画運営委員会の議長と なる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、事前に会長に指名された者がその 職務を代行する。
(3)常任役員は常任役員会に参画し会務を執行する。
(4)監事は本会の活動状況と会計を監査する。
(5)企画運営委員は会長の指示に従い、会員の増強に努力し会務の執行に協力する。
(6)常任顧問及び顧問は本会の活動について助言を与えることができる。
第12条 役員及び顧問は無報酬とする。
(常任役員会)
第13条
(1) 常任役員会は会長、副会長及び常任役員、監事によって構成し、事業計画、 予算、決算その他本会の目的達成のための活動につき審議決定をする。
(2) 定例常任役員会は毎年3月と7月に開催するが、会長は必要に応じて随時 招集することができる。
(3) 常任顧問は常任役員会に出席する。
(4) 顧問は常任役員会に出席し意見を述べることができる。
(企画運営委員会)
第14条 会長は必要に応じて企画運営委員会を招集することができる。
(役員の任期)
第15条
(1) 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(2) 職務上本会の役員に就くものの任期はその職務の在任期間中とする。
(3) 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその任にあるものと する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会員への報告)
第17条 本会の活動状況、事業計画及び会計報告は毎年1回文書をもって会員に報告 するものとする。
(事 務)
第18条 本会の事務所は香蘭女学校事務所に置く。また事務局に関わる人件費は本校 が負担する。
(会則の改正)
第19条 会則の改正は常任役員会の議を経て行う。
附則
本会則は 2011 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は 2018 年 11 月 1 日から施行する。